概要
小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人が、働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等など今後様々な制度変更に対応するため、販路開拓等の取組の経費の一部を上限50万円補助(2/3支援)する制度が公募中です。
対象
常時使用する従業員とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しませんので「常時使用する従業員」には含まれません。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については労働基準法第20条に基づき個別に判断されます。https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q3
小規模事業者
業種 | 常時使用する従業員の数 |
①製造業、建設業、運輸業、②~④以外の業種 | 20人以下 |
②卸売業 | 5人以下 |
③サービス業 | 5人以下 |
④小売業 | 5人以下 |
特定非営利活動法人
- 常時使用する従業員の数が20人以下であること
- 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っており確定申告書を提出できること(免税事業者ではないこと)。
- 認定特定非営利活動法人でないこと
詳細について
詳しくは下記をご覧ください。申請は商工会議所・商工会による内容確認と書類の発行が必要ですが、会員、非会員を問わず応募可能です。
自治体内に商工会議所がある場合
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
自治体内に商工会がある場合
https://r1.jizokukahojokin.info
ご相談について(3/30更新)
具体的支援については最寄りの商工会・商工会議所へお問い合わせください。
また、本内容の勉強会についてニーズ調査を行っております。
ご関心のある方は
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE1UfA_tnqKDwk1HyjV2OBXuwuTpwWiCs1XQhF–NVJk7ApQ/viewform
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また、早急な支援が必要な方は、info@shishi-no-kai.jpまでお問い合わせください。